倉庫業法は、他者から荷物を預かって保管料を得る「営業倉庫(受託保管)」を運営する事業者を規制・監督する法律です。
自己所有の荷物のみを保管する「自家用倉庫」とは異なり、寄託者(荷主)の財産を安全に保護するため、国土交通省(地方運輸局)への登録義務と厳格な施設・設備基準が定められています。
営業倉庫として営業を行うには、国土交通省令が定める要件をすべてクリアして登録を受ける必要があります。
保管する物品の種類に応じ、後述する「倉庫の種別基準」に適合させる必要があります。
倉庫業法では、保管する荷物の特性に合わせて主に以下の種別に分類されます。
営業倉庫の登録は、審査に数ヶ月を要するため、建築・設計の初期段階から計画に組み込む必要があります。
倉庫業登録を受けずに他人の荷物を有料で預かる行為は「無登録営業」となり、倉庫業法に基づき「1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金(またはその両方)」が科されます。
賃貸型物流施設(マルチテナント倉庫)に入居するテナント企業が「3PL事業者」として自社以外の荷主の貨物を扱う場合は、必ず入居区画について自社で倉庫業登録を完了させる必要があります。