営業倉庫(受託保管)と自家用倉庫

倉庫はその用途と法律(倉庫業法)の適用有無によって、他人の荷物を有償で預かる「営業倉庫」と、自社の荷物のみを扱う「自家用倉庫」に明確に分類されます。

業倉庫と自家用倉庫の基本概要

実務上の留意点と罰則

自家用倉庫として建てた建物で「空いているスペースがあるから」と他社の荷物を預かり、保管料を取る行為は無登録営業(白倉庫)となり、倉庫業法違反(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)の対象となります。

他社の貨物を預かる物流ビジネスを行う場合は、必ず営業倉庫の登録要件を満たす必要があります。