倉庫はその用途と法律(倉庫業法)の適用有無によって、他人の荷物を有償で預かる「営業倉庫」と、自社の荷物のみを扱う「自家用倉庫」に明確に分類されます。
業倉庫と自家用倉庫の基本概要
営業倉庫(受託保管)
倉庫業者(他者)が顧客(荷主)から対価(保管料)をもらって荷物を預かるための倉庫です。倉庫業法に基づき、国土交通大臣の「登録」を受ける必要があります。火災防止や耐荷重、防湿・防水など厳しい建築・設備基準を満たす必要があります。
自家用倉庫
自社の資材や自社製品、商品在庫を保管するために自社で使用する倉庫です。他人の荷物を対価を得て受託保管することはできず、倉庫業法の対象外(建築基準法や消防法など一般法規の適用のみ)となります。

実務上の留意点と罰則
自家用倉庫として建てた建物で「空いているスペースがあるから」と他社の荷物を預かり、保管料を取る行為は無登録営業(白倉庫)となり、倉庫業法違反(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)の対象となります。
他社の貨物を預かる物流ビジネスを行う場合は、必ず営業倉庫の登録要件を満たす必要があります。