物流倉庫における「防火シャッター・消火設備」の配置設計は、建築基準法および消防法上の最重要テーマです。
建築基準法施行令第112条に基づき、耐火構造の物流倉庫は原則として1,500㎡以内ごとに耐火建築物の壁や特定防火設備(防火シャッター・防火扉)で区画しなければなりません。
ただし、自動消火設備を全館に設置することで区画面積の限度を「3,000㎡以内」まで拡大できる緩和規定(2倍緩和)があります。
3,000㎡緩和の適用や消防法クリアのためには、倉庫のラック構造や天井高に応じた適切な消火設備の選定が必要です。
大型フォークリフトやAGVが行き交う開口部に防火シャッターを配置する際、運用障害や人身事故を防ぐためのポイントです。
階を跨ぐ「垂直方向の開口」は火災時の煙突効果で火・煙が急速に上昇するため、より厳格な竪穴区画が必要です。