消防法施行令別表第1における「14項」は、消防法上で「倉庫」として区分される建築物・物件を指します。
消防法における用途区分は、建物の規模や構造だけでなく「火災のリスク」や「内部にいる人の特性」によって分かれており、14項は作業者や管理者が中心で、不特定多数の利用者が少ない「非特定防火対象物」に分類されます。
| 項目 | 内容 |
| 主な対象 | 営業用倉庫、自家用倉庫、物置、資材置場(屋内のもの)など |
| 消防法上の分類 | 非特定防火対象物(不特定多数の人が出入りしない施設) |
※工場(13項イ・ロ)や事務所(15項)と同一敷地内・同一建物内にある場合、主たる用途や区画によって14項として扱われるか複合用途(16項)として扱われるかが決まります。
倉庫は「可燃物が大量に保管される可能性がある一方、常駐する人数が少ない」という特徴があるため、初期消火と自動感知に関する設備が重視されます。
消火器具(消火器など): 延べ面積が50㎡以上のものなどに設置義務。
自動火災報知設備: 原則として延べ面積 500㎡以上 で設置義務(高層階や無窓階などの条件により引き下げあり)。
屋内消火栓設備: 延べ面積 700㎡以上(構造により1,000㎡以上)で設置義務。
スプリンクラー設備: 延べ面積 6,000㎡以上 などの大規模な倉庫に設置義務(ラック式倉庫の場合は天井高や構造に応じた緩和・強化規定あり)。
近年の大規模な物流施設・EC倉庫では、14項の「倉庫」単体として扱えないケースが増えています。
複合用途(16項イ・ロ)への該当
倉庫スペース(14項)だけでなく、大型のオフィス(15項)、作業員の休憩所・食堂(14項以外の用途)、配送荷分けの作業場(13項)などが併設される場合、複合用途防火対象物(16項)として、より厳しい消防設備基準が適用されることがあります。
危険物倉庫(別基準)
危険物(危険物取扱法上の第4類石油類など)を保管する倉庫は、消防法施行令別表第1の14項ではなく、危険物製造所等の基準が別途適用されます。