物流施設(物流センター・倉庫・トラックターミナル)を建てる際、建築基準法および都市計画法に基づく用途地域制限が大きく関係します。
物流施設は「倉庫業を営む倉庫(営業用倉庫)」と「自社用倉庫」で制限の厳しさが異なるほか、規模や設備によって建築できる地域が限られます。
物流施設の種類別:建てられる用途地域

1. 営業用倉庫(他社の荷物を預かる倉庫)は「工業系3地域」のみ賃貸物流施設やサードパーティ・ロジスティクス(3PL)拠点のような営業用倉庫は、住居系や商業系には建てられず、原則として準工業地域・工業地域・工業専用地域の3つに限られます。
2. 自社用倉庫は商業地域や住居地域でも一部可能自社で製造・販売する商品を一時保管するための「自家用倉庫」であれば、準住居地域や商業地域などでも一定規模以下なら建築可能です。
3. 特別な許可(開発許可)による市街化調整区域への立地大型物流施設は、用途地域内だけでなく市街化調整区域の高速道路IC周辺などに建てられるケースも多くあります。この場合、都市計画法第34条に基づく特定流通業務施設などの「開発許可」を自治体から得る必要があります。
4. その他の建築制限(規模や構造)
建ぺい率・容積率: 大型物流施設を建てるには高い容積率が求められるため、工業地域や準工業地域が好まれます。
道路幅員制限: 大型トラックの出入りが頻繁になるため、前面道路の幅員(幅)が一定以上あることが許可基準となります。